関税法施行令 第59条の5(抜粋)

貨物を外国貿易船等に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることの承認の手続

関税法施行令第59条の5第2項

2 前項の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸出申告又は輸入申告をする税関長に提出しなければならない。ただし、当該税関長は、当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

一 貨物の記号、番号、品名及び数量

二 外国貿易船又ははしけ等の名称及び係留場所並びに外国貿易船又ははしけ等における貨物の積付けの状況

三 当該承認を受けようとする理由

四 その他参考となるべき事項

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