A. 保税工場【KKM256】
■Answer.
1.○
関税法第59条第2項(外国貨物と内国貨物の混用)の規定に基づき税関長の承認を受けて、保税工場における保税作業に外国貨物とこれと同種の内国貨物を混じて使用したときは、その製品のうち当該外国貨物の数量に対応するものが外国貨物とみなされる。
■Commentary.
保税工場における保税作業において、関税法第59条第2項(外国貨物と内国貨物との混用)の規定に基づき、税関長の承認を受けて、外国貨物と内国貨物とを混じて使用したときは、これによってできた製品のうち当該外国貨物の数量に対応するものを外国から本邦に到着した外国貨物とみなすとされている。
■Reference.
関税法第59条第2項
T. 保税工場とは?【TWA37】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 内国貨物とは?【TWA45】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?