関税法 第110条(抜粋)

関税法第110条第2項(関税を免れる等の罪)

2  通関業者の偽りその他不正の行為により関税を免れ、若しくは関税の払戻しを受け、又は関税を納付すべき貨物を関税を納付しないで輸入することとなつた場合における当該行為をした通関業者についても、また前項の例による。 

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