関税法施行令 第4条の12(抜粋)

帳簿の記載事項等

関税法施行令第4条の12第2項

2 法第七条の九第一項(帳簿の備付け等)に規定する政令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一 許可済特例申告貨物に係る契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他許可済特例申告貨物の課税標準を明らかにする書類

二 前号に掲げるもののほか、許可済特例申告貨物の成分分析表その他許可済特例申告貨物の所属区分を明らかにする書類

三 第五十九条第二項に規定する書類(許可済特例申告貨物が同項に規定する保税製品である場合に限る。)

四 第六十一条第一項第一号に規定する原産地証明書(許可済特例申告貨物に係る関税について条約の特別の規定による便益(第六十条に規定する便益を含むものとし、同項第二号の便益を除く。)の適用がある場合に限る。)

五 第六十一条第一項第二号イ(1)に規定する締約国原産地証明書又は同号イ(2)に規定するオーストラリア協定原産品申告書等(いずれも許可済特例申告貨物に係る同号の便益の適用がある場合に限る。)

六 第六十一条第一項第二号ロに規定する運送要件証明書(許可済特例申告貨物に係る同号の便益の適用がある場合に限る。)

七 第六十一条第一項第二号ハに規定する締約国品目証明書(許可済特例申告貨物に係る同号の便益の適用がある場合に限る。)

八 許可済特例申告貨物(関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十七条第一項第一号又は第二号(原産地の証明)に掲げる物品を除く。次号において同じ。)に係る同項に規定する原産地証明書

九 許可済特例申告貨物に係る関税暫定措置法施行令第三十条第一項(特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明)(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類

十 許可済特例申告貨物(関税暫定措置法施行令第二十七条第一項第二号に掲げる物品を除く。)に係る同令第三十一条第三項各号(特恵対象物品の本邦への運送)のいずれかに掲げる書類

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