環太平洋包括的及び先進的協定 第2.6条(抜粋)

環太平洋包括的及び先進的協定第2.6条3(修理及び変更の後に再輸入される産品

3 この条の規定の適用上、「修理又は変更」には、次の作業又は工程を含まない。
(a)産品の本質的な性質を失わせ、又は新たな若しくは商業的に異なる産品を作ること。
(b)未完成品を完成品にすること。

環太平洋包括的及び先進的協定 第2.6条(修理及び変更の後に再輸入される産品
1 いずれの締約国も、当該締約国の領域から他の締約国の領域に修理又は変更のために一時輸出された後当該締約国の領域に再輸入される産品について、その原産地のいかんにかかわらず、関税を課してはならない。この場合において、当該修理又は変更が、修理若しくは変更のために当該産品が輸出された締約国の領域で行うことが可能であったかどうか又は当該産品の価額を増加させたかどうかを問わない(注)。注 カナダについては、この1の規定は、第八九類に規定する船舶であって、修理され、又は変更されたものについては、適用しない。これらの船舶は、附属書二-D(関税に係る約束)のカナダの表に定める関連する関税品目に係る注釈に適合する方法により取り扱われる。
2 いずれの締約国も、修理又は変更のために他の締約国の領域から一時輸入される産品について、その原産地のいかんにかかわらず、関税を課してはならない。
3 この条の規定の適用上、「修理又は変更」には、次の作業又は工程を含まない。
(a)産品の本質的な性質を失わせ、又は新たな若しくは商業的に異なる産品を作ること。
(b)未完成品を完成品にすること。


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