関税法基本通達 71-3-1(抜粋)

関税法基本通達71-3-1(1)、(3)(原産地の虚偽表示等に関する用語の意義)

法第 71 条にいう「原産地」、「直接若しくは間接に」、「偽った表示」及び「誤認を生じさせる表示」の意義は、それぞれ次による。
(1) 「原産地」とは、一般的には貨物が実際に生産又は製造された国又は地域(以下この項において「国等」という。)をいい、原則として令第4条の2第4項の規定を準用する。ただし、香港及びマカオの製品について原産地を中華人民共和国との表示を行った場合であっても虚偽表示として扱わないものとする。
この場合において規則第1条の7に規定する「単なる部分品の組立て」とは、簡単な締付具(例えば、ねじ、ボルト、ナット等)、鋲接、溶接等の簡単な組立て操作により、当該完成品の部分品を組み立てることをいう。ただし、当該貨物の品質、性能に重大な影響を伴うような組立てを除く(例えば、卓上型電子計算機、時計の部分品セットの組立て等は「単なる部分品の組立て」とは認めない。この場合において、真正な原産地を表わす表示は、「○○(国等の名称)で組み立てられたものである」旨(例えば「assembled in ○○」)と表示するものとし、当該貨物に本邦のものと認められる会社の名称、商標等が表示されているときは、日本文字により表示(例えば、「組立○○」)させるものとする。)。
(3) 「偽った表示」とは、貨物に原産地以外の国等において生産されたことを示す表示をいう(例えば、「 Made in ○○」、「 Produced in ○○」、「Fabricated in ○○」のように、貨物の原産地以外の国名等が当該貨物の原産地を表わす文句とともに表示されている場合をいう。)。
ただし、輸入貨物が部分品、容器、包装、ラベル等である場合において、当該部分品を材料として製造される物品、当該容器に入れられる物品、当該包装により包装される物品、当該ラベルが貼付される物品等の原産地が当該輸入貨物に表示され、当該原産地が当該輸入貨物の原産地と異なるときは、当該輸入貨物の輸入者(輸入の委託者を含む。)から必要に応じそのような用途に使用する旨の誓約書を提出させる等によりその用途を確認のうえ、「原産地を偽った表示」に該当しないものとし取り扱って差し支えない。

関税法基本通達71-3-1(原産地の虚偽表示等に関する用語の意義)
法第 71 条にいう「原産地」、「直接若しくは間接に」、「偽った表示」及び「誤認を生じさせる表示」の意義は、それぞれ次による。
(1) 「原産地」とは、一般的には貨物が実際に生産又は製造された国又は地域(以下この項において「国等」という。)をいい、原則として令第4条の2第4項の規定を準用する。ただし、香港及びマカオの製品について原産地を中華人民共和国との表示を行った場合であっても虚偽表示として扱わないものとする。
この場合において規則第1条の7に規定する「単なる部分品の組立て」とは、簡単な締付具(例えば、ねじ、ボルト、ナット等)、鋲接、溶接等の簡単な組立て操作により、当該完成品の部分品を組み立てることをいう。ただし、当該貨物の品質、性能に重大な影響を伴うような組立てを除く(例えば、卓上型電子計算機、時計の部分品セットの組立て等は「単なる部分品の組立て」とは認めない。この場合において、真正な原産地を表わす表示は、「○○(国等の名称)で組み立てられたものである」旨(例えば「assembled in ○○」)と表示するものとし、当該貨物に本邦のものと認められる会社の名称、商標等が表示されているときは、日本文字により表示(例えば、「組立○○」)させるものとする。)。

(2) 「直接若しくは間接に」とは、偽った表示又は誤認を生じさせる表示が輸入貨物自体に直接的に又は輸入貨物の容器、包装等に間接的に表示されていることをいう。
(3) 「偽った表示」とは、貨物に原産地以外の国等において生産されたことを示す表示をいう(例えば、「 Made in ○○」、「 Produced in ○○」、「Fabricated in ○○」のように、貨物の原産地以外の国名等が当該貨物の原産地を表わす文句とともに表示されている場合をいう。)。
ただし、輸入貨物が部分品、容器、包装、ラベル等である場合において、当該部分品を材料として製造される物品、当該容器に入れられる物品、当該包装により包装される物品、当該ラベルが貼付される物品等の原産地が当該輸入貨物に表示され、当該原産地が当該輸入貨物の原産地と異なるときは、当該輸入貨物の輸入者(輸入の委託者を含む。)から必要に応じそのような用途に使用する旨の誓約書を提出させる等によりその用途を確認のうえ、「原産地を偽った表示」に該当しないものとし取り扱って差し支えない。

(4) 「誤認を生じさせる表示」とは、虚偽の原産地が必ずしも明白に表示されてはいないが、一般的、客観的にみて原産地の誤認を生じさせるような表示がされていることをいう。


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