関税率表 第16類総説

第 16 類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の調製品

この類には、肉、くず肉(例えば、足、皮、心臓、舌、肝臓、腸、胃)、血、魚(皮を含む。 )
又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎動物から製造された調製食料品を含
む。この類の物品は、2類、3類又は 05.04 項に規定する以外の方法により調製し又は保存に適
する処理をしたもので、例えば、次のような物品がある。
(1)ソーセージ及びこれに類する物品
(2)煮、蒸し、焼き、油で揚げ、あぶり、その他の方法により加熱調理したもの(ただし、く
ん製の前又はくん製の際に加熱による調理をしたくん製の魚並びにくん製の甲殻類、軟体動
物又はその他の水棲(せい)無脊椎動物(03.05、03.06、03.07 及び 03.08)及び蒸気又は水
煮により調理した(殻)付きの甲殻類(03.06)及び加熱による調理をした魚並びに加熱による調理をした甲殻類、軟体動物又はその他の水棲(せい)無脊椎動物から得られる粉、ミー
ル及びペレット(それぞれ 03.05、03.06、03.07 及び 03.08)を除く。)
(3)エキス、ジュース若しくはマリネードの形に調製し又保存に適する処理をしたもの、キャ
ビア又はキャビア代用物として魚卵から調製したもの、単にころも(batter)又はパン粉で
おおったもの、しょうろを添えたもの、調味したもの(例えば、こしょうと塩によるもの)

(4)微細に均質化したもので、この類の物品(すなわち、調製し又は保存に適する処理をした
肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎動物)のみ
をもととするもの。
これらの均質調製品は、調味、保存その他の目的のために加えた少量の構成成分と同様に、
少量の肉、魚等の目に見える程度の細片を含有していてもよい。ただし、均質化はそれ自体
16 類の調製品としての資格を与えるものではない。
なお、2類及び3類の物品と、この類に掲げる物品との区分基準については、2類及び3類の
総説を参照すること。
この類には、また、ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の
水棲(せい)無脊椎動物(以下、このパラグラフにおいて「肉等」という。)と野菜、スパゲッテ
ィ、ソース等とから成る調製食料品(いわゆる“prepared meals”を含む。)で、肉等又はこれら
の混合物の重量が全重量の 20%を超えるものを含む。この場合において、調製食料品が、肉等を
二以上含有する(例えば、肉と魚の両方を含有する。)ときには、調製食料品は、肉等構成材料の
うち最大重量を占めるものが属する 16 類の各項に属する。また、いずれの場合においても、重量
は、提示の際における肉等の重量とし、調製前の重量とはしない(ただし、19.02 項の詰物食品、
21.03 項に記載するソース、ソース用の調製品その他の調味料並びに 21.04 項に記載するスープ、
ブロス及びこれらの調製品並びに均質混合調製食料品は、常に当該各項に属するので注意しなけ
ればならない。)。 

この類には、次の物品を含まない。
(a)肉又はくず肉の粉及びミール(海棲哺(かいせいほ)乳動物のものを含む。)で、食用に適
するもの(02.10)、魚の粉及びミールで、食用に適するもの(03.05)
(b)肉(海棲哺(かいせいほ)乳動物の肉を含む。 )、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他
の水棲(せい)無脊椎動物の粉、ミール及びペレットで、食用に適しないもの(23.01)
(c)肉、くず肉、魚等をもととした飼料用調製品(23.09)
(d)30 類の医薬品 


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