関税法施行令 第4条の3

申告の特例を適用しない貨物

法第七条の二第四項 (申告の特例を適用しない貨物)に規定する政令で定める貨物は、関税暫定措置法第七条の五第一項 (生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置)に規定する生鮮等牛肉及び冷凍牛肉(同法第七条の八第一項 (オーストラリア協定に基づく関税の譲許の適用の停止)に規定する生鮮等牛肉及び冷凍牛肉を含む。)並びに同法第七条の六第一項 (生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置)に規定する生きている豚及び豚肉等とする。

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