関税率表 第38類注6(抜粋)

関税率表第38類注6(a)

第 38 類 各種の化学工業生産品

6 第 38.25 項において「その他の廃棄物」とは、次の物品をいう。ただし、第 38.25 項には、石油及び歴青油を主成分とする廃棄物を含まない(第 27.10 項参照)。
(a)医療廃棄物(医学研究、診断、治療又はその他内科的、外科的、歯科的若しくは獣医学的行為から生ずる病原菌又は薬剤を含んでいることが多い汚染された廃棄物で、特別な廃棄処置が要求されるもの(例えば、汚染された衣類、使用済みの手袋及び使用済みの注射器)をいう。)

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