関税率表 第20.02項

第 20 類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

20.02 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
2002.10-トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。)
2002.90-その他のもの

この項には、全形のものであるか又は断片状のものであるかないかを問わず、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたトマト(20.01)及び7類に特掲された状態のトマト以外のトマトを含む。トマトの調製品は、包装容器の形状に関係なくこの項に属する。
この項には、均質に調製し又は保存に適する処理をしたトマト(例えば、トマトのピューレ、ペースト又は濃縮物)及びトマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の7%以上のものを含む。
ただし、この項にはトマトケチャップその他のトマトソース(21.03)並びにトマトスープ及びスープ用の調製品(21.04)を含まない。


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