輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(輸入公表)

輸入公表三の8(2)

輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第三条第一項の規定に基づき、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入についての許可を受けるべき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表を次のとおり行ない、昭和三十九年四月通商産業省告示第二百三号(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入についての許可を受けるべき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入に必要な事項の公表(第一回)を行なう等の件)は、廃止し、昭和四十一年五月一日から適用する。

三 その他貨物の輸入に関する事項は、次のとおりとし、令第四条第一項第三号の規定による輸入の承認を受けるべき場合は、6から8までの貨物を輸入するときとし、同号の規定による輸入の承認を要しないものとする同条第二項の規定により行うべき手続は、6の貨物を輸入する場合においての6の(1)から(5)までの区分に応じそれぞれに定める大臣の確認、7の貨物を輸入する場合においての経済産業大臣の確認又は8の貨物を輸入する場合においての8の(1)から(12)までの区分に応じそれぞれに定める書類の税関への提出とする。

8 次の(1)から(12)までの貨物を輸入する場合は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の許可(輸入の許可前に貨物を引き取ろうとするときは、同法第七十三条第一項の承認、保税蔵置場又は保税工場に貨物を入れようとするときは、同法第四十三条の三第一項(同法第六十二条において準用する場合を含む。)の承認)を受ける前に、それぞれ(1)から(12)までに定める書類を税関に提出しなければならない。

(2)9の(3)のイ及びロに掲げる国又は地域を船積地域とするワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動物(二の表の第1中三の9の(1)に掲げる国を除く国又は地域の項に掲げるもの並びにジンベイザメ、ウバザメ、ホホジロザメ及びタツノオトシゴ属全種を除く。)又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物(植物の個体の一部及び派生物にあっては、附属書Ⅱにより特定されるものに限る。)であって、二の表の第2に基づく二号承認又は7の(6)から(8)までに基づく経済産業大臣の確認を受けることを要しないものについては、当該船積地域に係る国若しくは地域の管理当局又はこれに準ずる当局(以下「管理当局等」という。)が同条約に基づき発給する当該貨物に係る輸出許可書又は再輸出証明書の原本

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