Q. 記帳、届出、報告等 【TKM305】
■Question.
通関業者は、通関業法第22条第1項に規定する帳簿に記載すべきこととされている通関業務1件ごとの明細の記載は、当該通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書等の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。
■Choice.
1.○
2.×
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通関業者は、通関業法第22条第1項に規定する帳簿に記載すべきこととされている通関業務1件ごとの明細の記載は、当該通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書等の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。
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