関税率表 第84.67項

第 84 類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品

84.67 手持工具(ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機(電気式であるかないかを問わない。)を自蔵するものに限る。)
-ニューマチックツール
8467.11--回転工具(回転衝撃式工具を含む。)
8467.19--その他のもの
-電気式の原動機を自蔵するもの
8467.21--ドリル
8467.22--のこぎり
8467.29--その他のもの
-その他の工具
8467.81--チェーンソー
8467.89--その他のもの
-部分品
8467.91--チェーンソーのもの
8467.92--ニューマチックツールのもの
8467.99--その他のもの

この項には、電動機、圧縮空気原動機(又は圧縮空気で作動するピストン)、内燃機関その他の原動機(例えば、小型の液体タービン)を自蔵する工具を含む。圧縮空気原動機は、一般に外部の圧縮空気源により作動する。内燃機関の場合は、点火用の電池が分離されていることもある。
ニューマチックツールでは、場合によっては圧縮空気の作用が液圧で補われるものもある。
この項には、手持工具のみを含む。「手持工具」とは、使用するときは手で支持するように設計された工具を意味するが、より重い工具(例えば、土壌突固め機)で可搬式の物品も属する。後者は、すなわち特に作業中において使用者が手で持ち上げたり動かしたりすることができるもので、また作業中に手で操作及び制御することができるように設計されているものである。作業中に工具の全重量を支持することから来る疲労を防ぐために、補助的な支持具(例えば、三脚、ジャックレッグ、持ち上げ用滑車装置)を使用することがある。
しかしながら、この項のある種の手持電動工具は、一時的に支持具に固定することができる取付具を有している。この場合、工具が本質的に上記に定める「手持ち用」のものである場合に限り、工具とともに提示する支持具は、ともにこの項に属する。
この項の電動工具の中には、例えば、作業中においてちりを除去し、かつ、補集するための回転羽根及びちり袋のような補助装置を取り付けたものがある。
この項には、重量、寸法等が大きすぎるために前記のように手持ちすることができないことが明らかな工具を含まない。また、壁、台、床等に据え付けるためのベースプレートその他の装置を取り付けた工具(可搬式のものであるかないかを問わない。)、レール上を走行するための装置を有する工具(例えば、鉄道用のまくら木の溝切り又は穴あけをする機械)及び人が機械の後を歩くもの(walk-behind)又はこれに類する人の手で操作する車輪付きの機械(hand-directed machine)(例えば、コンクリート、大理石、木等の床用の磨き機)も含まない。
この項には、更に一以上の工具を有するツールホルダー、及びフレキシブルシャフトを有する別のピストン式の火花点火内燃機関又は別の電動機から成るコンビネーションを含まない。ツールホルダーは、84.66 項に、フレキシブルシャフトを有する原動機は 84.07 又は 85.01 項に、そして工具はそれぞれ該当する項に属する。
この項の工具は、種々の材料の加工用の工具を含み、種々の工業で使用される。
上記の条件に基づき、この項には、次の物品を含む。
(1)穴あけ用、ねじ立て用又はリーマ通し用の機械
(2)せん孔機、削岩機その他これらに類する物品
(3)レンチ、ドライバー、ナット締め
(4)平削り用、整形用、表面仕上げ用又はこれらに類する物品
(5)やすり装置、研削機、サンダー、研磨機その他これらに類する物品
(6)ワイヤーブラシ機
(7)丸のこ及びチェーンソーその他これらに類する物品
(8)チッピングハンマー、スケール除去用ハンマー、かしめハンマー、リベットハンマー及びコンクリート破砕機のような種々の型式のハンマー
(9)締付け式のリベット打ち機及びリベットバスター(Rivet busters)及びその他たがねを使用して作動する器具
(10)金属板の切断機(剪(せん)断型又はニブリング型)
(11)砂の突固め機、鋳物から中子を取り除く工具及び鋳造用型の加振機
(12)道路建設用又は保守用の土壌突固め機械
(13)自動式のすき
(14)コンクリートの打込み及び凝結を促進するコンクリート加振機
(15)生垣の刈込機
(16)液圧駆動式のボイラー用湯あか落とし機
(17)自動車修理場等に使用する圧縮空気式グリースガン
(18)可搬式の機械で、例えば、芝を刈り込むもの、庭の隅、壁若しくは境栽沿いに草刈りをするもの又は繁みの下草を刈り取るもの。これらの機械は、軽金属製のフレーム内に原動機を自蔵し、また1本の細いナイロン糸から成る切断装置を有している。
(19)可搬式の草刈機で、自蔵した原動機、ドライブシャフト(リジッド又はフレキシブル)及びツールホルダーを有し、ツールホルダーに据え付けるための交換式の切断用の道具とともに提示されるもの
(20)既製服工業用の布地裁断機
(21)彫刻用工具
(22)電気手ばさみ(固定された刃及び組み込まれた電動機によって作動する可動の刃とから成り、洋服仕立屋及び帽子屋の作業室、家庭等で使用される。)

部 分 品
部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほか、この項の工具の部分品(84.66 項のツールホルダーを除く。)は、この項に属する。

この項には、次の物品を含まない。
(a)石製、陶磁製又は凝結した研磨材製のグラインディングホイール、研削用ホイール、研磨用ホイール、切断用ホイールその他これらに類するもの(68.04)
(b)82 類の工具
(c)空気圧縮機(84.14)
(d)液体用又は粉用の噴霧器、手で操作するスプレーガン、砂の吹付け機その他これらに類する機器(84.24)
(e)電動式芝刈機(84.33)
(f)家庭用電気機器(85.09)
(g)電気かみそり、電気バリカン、脱毛機(85.10)
(h)医療用又は歯科用の電動式手工具(90.18)


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