関税法 第67条の6

承認の要件

税関長は、第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一  承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。

イ この法律若しくは関税定率法 その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であること。

ロ 第七十条第一項又は第二項(証明又は確認)に規定する他の法令の規定のうち、輸出に関する規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(イに規定する者を除く。)であること。

ハ イ及びロに規定する法令以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。

ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に違反し、又は刑法第二百四条 (傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。

ホ 暴力団員等であること。

へ その業務についてイからホまでに該当する者を役員とする法人であること又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。

ト 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であること。

チ 第六十七条の十一第一号又は第二号ロ(承認の取消し)の規定により第六十七条の三第一項第一号の承認を取り消された日から三年を経過していない者であること。

二  承認を受けようとする者が、特定輸出申告を電子情報処理組織を使用して行うことその他特定輸出申告に係る貨物の輸出に関する業務(当該貨物を輸出のために外国貿易船等に積み込むまでの間の当該貨物の管理に関する業務を含む。次号並びに第六十七条の十三第一項及び第二項において同じ。)を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していること。

三  承認を受けようとする者が、特定輸出申告に係る貨物の輸出に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。 

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