A. 郵便物等に関する特例【KKM50】

■Answer.

1.○


関税を納付すべき郵便物を受け取ろうとする者は、当該郵便物を受け取る際に、当該郵便物に係る関税を郵便局に納付しなければならない。

■Commentary.

関税を納付すべき郵便物を受け取ろうとする者は、当該郵便物を受け取る際に、当該郵便物に係る関税を郵便局に納付しなければならないとされている。

■Reference.

関税法第77条第3項

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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