Q. 輸入してはならない貨物【KKM728】

■Question.

税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#輸入してはならない貨物正誤 #輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め正誤 #育成者権正誤 #認定手続正誤   #関税法第69条の18第1項正誤 #関税法第69条の18正誤

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