A. 通関業者に対する監督処分【TOM73】
■Answer.
2.×
通関業法には、そのような規定はない。
■Commentary.
財務大臣は、通関業者が通関業法第34条第1項各号のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができるとされているが、特にやむを得ない事情があると認められるときは、その処分を猶予することができるとの規定は設けられていない。
■Reference.
通関業法第34条第1項
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.
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