A. 無申告加算税【KOU57】

■Answer.

①100分の5


期限後特定申告書の提出又は関税法第12条の3第1項第2号修正申告が、その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査通知がある前に行われたものであるときの無申告加算税の額は、当該納付すべき税額に(  100分の5  )の割合を乗じて計算した金額とする。

■Reference.

関税法第12条の3第5項
T. 期限後特例申告書とは?【TWA362】
T. 修正申告とは?【TWA131】
T. 無申告加算税とは?【TWA208】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?