関税率表 第37.02項

第 37 類 写真用又は映画用の材料

37.02 感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。)
3702.10-エックス線用のもの
-その他のフィルム(パーフォレーションのないもので、幅が 105 ミリメートル以下のものに限る。)
3702.31--カラー写真用のもの(ポリクローム)
3702.32--その他のもの(ハロゲン化銀の乳剤を使用したものに限る。)
3702.39--その他のもの
-その他のフィルム(パーフォレーションのないもので、幅が 105 ミリメートルを超えるものに限る。)
3702.41--幅が 610 ミリメートルを超え、長さが 200 メートルを超えるもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。)
3702.42--幅が 610 ミリメートルを超え、長さが 200 メートルを超えるもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)を除く。)
3702.43--幅が 610 ミリメートルを超え、長さが 200 メートル以下のもの
3702.44--幅が 105 ミリメートルを超え、610 ミリメートル以下のもの
-その他のフィルム(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。)
3702.52--幅が 16 ミリメートル以下のもの
3702.53--幅が 16 ミリメートルを超え 35 ミリメートル以下で、長さが 30 メートル以下のもの(スライド用のものに限る。)
3702.54--幅が 16 ミリメートルを超え 35 ミリメートル以下で、長さが 30 メートル以下のもの(スライド用のものを除く。)
3702.55--幅が 16 ミリメートルを超え 35 ミリメートル以下で、長さが 30 メートルを超えるもの
3702.56--幅が 35 ミリメートルを超えるもの
-その他のもの
3702.96--幅が 35 ミリメートル以下で、長さが 30 メートル以下のもの
3702.97--幅が 35 ミリメートル以下で、長さが 30 メートルを超えるもの
3702.98--幅が 35 ミリメートルを超えるもの

この項には、次の物品を含む。
(A)ロール状写真用フィルム(紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)
感光性のロール状写真用フィルム(すなわち、平面状のものを除く。)で露光してないものは、通常、ポリ(エチレンテレフタレート)、酢酸セルロースその他これらに類する柔軟性材料から成り、多くの露光像が撮影できるものである。この項には、紙製(例えば、ネガを作るために使用する紙製フィルム)、板紙製及び紡織用繊維製のフィルムを含まない(37.03)。
ロール状フィルムは、パーフォレーションがあるかないかを問わずこの項に含む。これらは、紙製の裏張り又は適当な包装により光から保護する必要がある。
この項には、次の物品を含む。
(1)映画用フィルムで、標準の幅が 35 ミリメートル、16 ミリメートル、9.5 ミリメートル又は8ミリメートルのもの。
(2)スチールカメラ用のロール状フィルム
この項には、使用可能な寸法に切断されてない写真用フィルムを含む。
37.01 項の写真用プレートと同様に、この項のフィルムは、アマチュア用、職業用写真製版用、科学用、放射線写真用等の目的に使用する。ロール状のX線用フィルムは、通常両面が感光性である。
この項には、感光性の光電式録音用フィルムも含む。
(B)ロール状インスタントプリントフィルム
ロール状インスタントプリントフィルムは、短時間に完成したポジ写真を作ることができる。このフィルムは、ある種の材料、例えば、酢酸セルロース、ポリ(エチレンテレフタレート)その他のプラスチック、紙、板紙又は紡織用繊維製の感光性フィルム(ネガ用)、特殊処理をした紙製のストリップ(ポジ用)及び現像薬から成っている。
ただし、この項には、感光性の平面状インスタントプリントフィルムで露光してないものを含まない(37.01)。

この項には、次の物品を含まない。
(a)露光してない写真用プレート及び平面状写真用フィルム(37.01)
(b)感光性のないプラスチックのフィルム(39 類)
(c)機械式録音用に調製された記録されてないフィルム(85.23)


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