関税法施行令 第8条の2(抜粋)

担保の提供の手続

関税法施行令第8条の2第3項

3  法第九条の六第一項 において準用する国税通則法第五十条第三号 から第五号 までに掲げる担保を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な書類を税関長に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた税関長は、抵当権の設定の登記又は登録を関係機関に嘱託しなければならない。

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