関税率表 第40類注2(抜粋)


関税率表第40類注2(c)、(f)

第 40 類 ゴム及びその製品

2 この類には、次の物品を含まない。 

(c)第 65 類の帽子(水泳帽を含む。)及びその部分品 

(f)第 95 類の物品(運動用の手袋、ミトン及びミット並びに 40.11 項から 40.13 項までの製品を除く。)


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