専門委員制度運用通達 第1章(抜粋)

専門委員制度運用通達第1章の3の(2)

第1章 輸入差止申立てにおける専門委員意見照会の取扱い
輸入差止申立てにおける専門委員意見照会は、次により実施するものとする。

3 専門委員の委嘱等

⑵ 専門委員の選定
総括知的財産調査官は、上記⑴により提出された意見等を考慮して、当事者と特別な利害関係を有しないと認められる者を専門委員候補の中から専門委員予定者として3名(税関が必要と認める場合は5名)選定するとともに、当該専門委員予定者に対し、申立人又は利害関係者と特別な利害関係を有していないことについて確認を求めるものとする。利害関係を有していないことが確認できない場合には、総括知的財産調査官は、別の専門委員予定者を選定するものとする。

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