関税定率法基本通達 4の6-2(抜粋)

輸入者等の個人的な使用に供される輸入貨物に係る課税価格の決定の特例

関税定率法基本通達4の6-2(3)

法第 4 条の 6 第 2 項の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(3) 「当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格」とは、本邦の卸売業者が一般的に本邦における再販売等の商業目的のために当該貨物と同種の貨物を当該外国において卸取引の段階で購入するとした場合の価格をいい、「海外小売価格×0.6」により算出するものとする。ただし、金、白金その他の国際相場価格がある物品等であって、通常、卸取引の段階と小売取引の段階において、これらの価格の間に相当の差異がないと認められる物品については、この限りでない。

この場合において「海外小売価格」とは、原則として輸入者が当該貨物を取得する際実際に支払った価格(郵便物にあっては、税関告知書等に記載されている価格)とする。ただし、申告価格又は税関告知書等に記載されている価格が著しく低価である等その真実性に明らかな疑念が持たれる場合又は価格が不明である場合は、類似品の価格、税関が調査した鑑定資料等を参考として、賦課課税方式が適用される貨物にあっては課税価格を決定し、申告納税方式が適用される貨物にあっては修正申告を求め、又は更正をする。

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