国内分類例規 1602.50 1

牛肉調製品

(1)気密容器入りのもの(野菜を含むものに限る。)
 「気密容器入りのもの」とは、分類例規 2005.99-1「にんにくの粉(気密容器入りのもの)」に係る注書きを準用する。
 「野菜を含むもの」には、例えば、ビーフカレー、ビーフシチュー、コーンビーフハッシュ及びビーフストロガノフのように、牛肉と野菜をそれぞれ通常食べられる大きさにカットし、混合、調理したものがある。
 (注)単に水煮した牛肉ブロックを丸のままの野菜と共に大型容器に詰めたものは、この細分には含まれず、それぞれが属する号に分類する。
(2)牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全重量の 30%未満のもの牛肉(くず肉を含む。以下同じ。)と他の物品とから成る調製品であって、添加水分を除いた後の全重量に占める牛肉(臓器及び舌を除く。)の重量割合が合計で 30%未満のものである。
 なお、添加水分とは、保存のため又は輸送のため等の理由から、意図的に加えられた保存液、調味液中の水分又は水をいう。したがって、ビーフカレー及びビーフシチュー等そのまま食べられる状態のものに含まれている水分は、添加水分には該当しない。
(3)単に水煮した後に乾燥したもの
 「単に水煮した後に乾燥したもの」とは、牛肉又はくず肉を水煮した後、乾燥し、中心部の水分が 30%以下のものである。
 水煮の程度については、下記(6)「単に水煮したもの」参照。
(4)調味した後に乾燥したもの
いわゆるビーフジャーキーとして知られているものをいい、牛肉を塩、こしょう等で調味し、乾燥したもので、そのまま食べられるように薄くスライスしたものである。水分活性は、通常、0.86 以下である。
(5)気密容器入りのもの(冷蔵及び冷凍のいずれもしてないものに限るものとし、野菜を含むものを除く。)
 気密容器入りのもので常温で保存可能なものをいい、例えばやまと煮等がこれに該当する。
(6)単に水煮したもの
 水又は蒸気により、中心温度を 63℃で 30 分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法で処理したものである。処理温度等が不明のものは、これと同程度のたんぱく変性が認められるものを分類する。
(7)その他のもの
 ビーフパストラミ及びローストビーフ等、加熱調理した牛肉(くず肉を含む。以下同じ)で、第 1602.50 号の他の細分に分類されないものが含まれる。また、シーズンドビーフ及びハンバーガーパティ等加熱調理をしてない牛肉で、第2類に分類されないものもこの号に含まれる。 これらには、例えば次のようなものがある。
(1)調味料等(注)(香辛料を含む。)に長時間漬け込むか又は調味料等をインジェクトする等の方法により、製品の内部まで味付けしたもの(味覚等の官能検査又は分析により内部にまで調味料が浸透していることが確認されること。)。ただし、簡単な物理的操作により容易に生肉と添加物に分離可能なものは含まれない(第2類)。
 なお、ファンシーカット(ステーキ用のカット等)済みされた調製品で、更に細切りすることなくそのまま加熱して食べられるものについては、表面がまんべんなく調味されていればよい(味覚等の官能検査又は分析により調味料の存在が確認されるもの。)。
 (注)調味料等が塩及びこしょうのみの場合にあっては、こしょうそのものの含有量が 0.3%をもって目安とする。この場合、こしょうの含有量の分析は、こしょう中に含有されるピペリンの平均含有量5%を基準に判定する。この場合、市販の「こしょう」粉末には増量剤が含まれているものがあるので注意する必要がある。
(2)ひき肉に大豆たんぱく、デンプン等を添加して均質化したもの(この場合、大豆たんぱく、デンプン等の含有量は 10%を目安とする。)
ただし、ブロック肉に大豆たんぱく、デンプン等を単に結着剤として使用したものは含まれない(第2類)。

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