関税率表 第37.04項

第 37 類 写真用又は映画用の材料

37.04 写真用のプレート、フィルム、紙、板紙及び紡織用繊維(露光したもので、現像してないものに限る。)

この項には、37.01 項から 37.03 項までの写真用のプレート、フィルム、紙、板紙及び紡織用繊維のうち、露光したもので、現像してないものを含む。これらの物品はネガ用のものでもポジ用のものでもよい(反転できるかできないかを問わない。)。
現像したプレート、フィルム、紙、板紙及び紡織用繊維は、この項には含まれない(37.05、37.06、49 類又は 11 部)。


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