関税率表 第1類注1(抜粋)

関税率表第1類注1(b)

第 1 類 動物(生きているものに限る。)

1 この類には、次の物品を除くほか、すべての動物(生きているものに限る。)を含む。
(b)第 30.02 項の培養微生物その他の物品


1 この類には、次の物品を除くほか、すべての動物(生きているものに限る。)を含む。
(a)第 03.01 項、第 03.06 項、第 03.07 項又は第 03.08 項の魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物
(b)第 30.02 項の培養微生物その他の物品
(c)第 95.08 項の動物


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