NACCS法 第3条(抜粋)
情報通信技術利用法 の適用
NACCS法第3条第2項
2 前項の規定により適用される情報通信技術利用法第四条 の規定により行われた処分通知等のうち政令で定めるものについては、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に同条第一項 の行政機関等から発せられたものとみなす。
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情報通信技術利用法 の適用
NACCS法第3条第2項
2 前項の規定により適用される情報通信技術利用法第四条 の規定により行われた処分通知等のうち政令で定めるものについては、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に同条第一項 の行政機関等から発せられたものとみなす。
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