■Question.
関税額の確定に際し( )方式が適用されるときは、郵便物、公売された収容貨物等を除き、税関長が納付の告知を行うので、輸入者は、当該納付の告知に基づいて関税の納付をしなければならない。なお、税関長が行う納付の告知は、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行われる。
*選択肢はありません。わかったら→GO、わからなければ→GIVE UP
■Choice.
■Related question.
#賦課課税方式の関税の納期限選択肢なし #納税の告知選択肢なし