輸出貿易管理規則 第1条の2(抜粋)
電子情報処理組織を使用した許可の手続等
輸出貿易管理規則第1条の2第1項第1号
次の各号に掲げる者は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 (昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項 の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第二条第一号 に規定する電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して申請をするときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる申請様式に記載すべき事項を当該各号に掲げる申請をする者の使用に係る入出力装置(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。以下「特定入出力装置」という。)から入力しなければならない。
一 法第四十八条第一項 の規定により経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下「専用電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な輸出許可申請様式に記載すべき事項
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