■Question.
課税物件の確定の時における性質及び形状により、当該課税物件の確定の時に属する日に国内において販売された輸入貨物に係る国内販売価格がある場合であっても、当該輸入貨物の輸入者が要請するときは、課税物件の確定の時の属する日後加工の上で国内において販売された当該輸入貨物に係る国内販売価格に基づいて課税価格を計算することができる。
■Choice.
■Related question.
#国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定正誤
■Question level.
#関税定率法難易度2正誤