関税率表 第48類注(抜粋)

関税率表第48類注2(f)


2 この類には、次の物品を含まない。
(f)診断用又は理化学用の試薬を染み込ませた紙(第 38.22 項参照)

関税率表第48類(紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品)

1 この類において「紙」には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、板紙(厚さ及び1平方メートルについての重量を問わない。)を含む。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a)第 30 類の物品
(b)第 32.12 項のスタンプ用のはく
(c)香紙及び化粧料を染み込ませ又は塗布した紙(第 33 類参照)
(d)せっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッディング(第 34.01 項参照)並びに磨き料、クリームその他これらに類する調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッディング(第 34.05 項参照)
(e)第 37.01 項から第 37.04 項までの感光性の紙及び板紙
(f)診断用又は理化学用の試薬を染み込ませた紙(第 38.22 項参照)
(g)一層のプラスチックを塗布し又は被覆した一枚の紙及び板紙で、プラスチックの層の厚さが全体の半分を超えるもの並びに紙又は板紙により補強した積層プラスチックのシート並びにこれらの製品(第 39 類参照。第 48.14 項の壁面被覆材を除く。)
(h)第 42.02 項の製品(例えば、旅行用具)
(ij)第 46 類の製品(組物材料の製品)
(k)紙糸及びその織物製品(第 11 部参照)
(l)第 64 類又は第 65 類の物品
(m)研磨紙及び研磨板紙(第 68.05 項参照)並びに紙又は板紙を裏張りした雲母(第 68.14 項参照)。ただし、雲母粉を塗布した紙及び板紙は、この類に属する。
(n)紙又は板紙を裏張りした金属のはく(主として第 14 部又は第 15 部に属する。)
(o)第 92.09 項の物品
(p)第 95 類の物品(例えば、玩具、遊戯用具及び運動用具)
(q)第 96 類の物品(例えば、ボタン、生理用のナプキン(パッド)及びタンポン並びに乳児用のおむつ及びおむつ中敷き)
3 7の規定が適用される場合を除くほか、第 48.01 項から第 48.05 項までには、カレンダー仕上げ、スーパーカレンダー仕上げ、グレージング仕上げその他これらに類する仕上げ、擬透き入れ又は表面サイジングをした紙及び板紙並びに着色し又は大理石模様を入れた紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(全体を着色したものに限る。)を含む。
ただし、第 48.03 項に別段の定めがある場合を除くほか、これらの項には、その他の加工をした紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブを含まない。
4 この類において「新聞用紙」には、新聞印刷に使用する種類の塗布してない紙(サイジングしていないもの及び軽くサイジングしたものに限る。)であって、機械木材パルプ又はケミグランド木材パルプの含有量が全繊維重量の 50%以上で、パーカープリントサーフ(クランプ圧1メガパスカル)による各面の平滑度が 2.5 マイクロメートル(ミクロン)を超え、かつ、重量が1平方メートルにつき 40 グラム以上 65 グラム以下であるもののうち、(a)幅が 28 センチメートルを超えるストリップ状又はロール状のもの及び(b)折り畳んでない状態において一辺の長さが 28 センチメートルを超え、その他の辺の長さが 15 センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のもののみを含む。
5 第 48.02 項において「筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の紙及び板紙」及び「せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙」には、主にさらしパルプ又は機械パルプ若しくはケミグランドパルプから製造した紙及び板紙で、次のいずれかの要件を満たすもののみを含む。
重量が1平方メートルにつき 150 グラム以下の紙及び板紙にあっては、(a)機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が 10%以上であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
1 重量が1平方メートルにつき 80 グラム以下であること。
2 全体を着色してあること。
(b)灰分の含有量が8%を超え、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
1 重量が1平方メートルにつき 80 グラム以下であること。
2 全体を着色してあること。
(c)灰分の含有量が3%を超え、かつ、白色度が 60%以上であること。
(d)灰分の含有量が3%を超え8%以下であって、白色度が 60%未満であり、かつ、比破裂強さが1グラム毎平方メートルの紙につき 2.5 キロパスカル以下であること。
(e)灰分の含有量が3%以下であって、白色度が 60%以上であり、かつ、比破裂強さが1グラム毎平方メートルの紙につき 2.5 キロパスカル以下であること。
重量が1平方メートルにつき 150 グラムを超える紙及び板紙にあっては、
(a)全体を着色してあること。
(b)白色度が 60%以上であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
1 厚さが 225 マイクロメートル(ミクロン)以下であること。
2 厚さが 225 マイクロメートル(ミクロン)を超え 508 マイクロメートル(ミクロン)以下であり、かつ、灰分の含有量が3%を超えること。
(c)白色度が 60%未満であって、厚さが 254 マイクロメートル(ミクロン)以下であり、かつ、灰分の含有量が8%を超えること。
ただし、第 48.02 項には、フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード(ティーバッグペーパーを含む。)並びにフェルトペーパー及びフェルトペーパーボードを含まない。
6 この類において「クラフト紙及びクラフト板紙」とは、硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の 80%以上の紙及び板紙をいう。
7 第 48.01 項から第 48.11 項までの二以上の項に属するとみられる紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブは、項において別段の定めがある場合を除くほか、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。 8 第 48.03 項から第 48.09 項までには、紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブのうち次のもののみを含む。
(a)幅が 36 センチメートルを超えるストリップ状又はロール状のもの
(b)折り畳んでない状態において1辺の長さが 36 センチメートルを超え、その他の辺の長さが15 センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のもの
9 第 48.14 項において壁紙その他これに類する壁面被覆材は、次の物品に限る。
(a)壁又は天井の装飾に適するロール状の紙のうち、幅が 45 センチメートル以上 160 センチメートル以下の次のもの
(ⅰ)木目付けをし、型押しをし、表面に着色し、図案を印刷し又は繊維のフロックを付着させる等の方法により表面に装飾を施したもの(透明な保護用プラスチックを塗布してあるかないか又は被覆してあるかないかを問わない。)
(ⅱ)木材、わら等の小片を混入した結果、平たんでない表面を有するもの
(ⅲ)プラスチックを表に塗布し又は被覆したもの(当該プラスチックの層に、木目付けをし、型押しをし、着色し、図案を印刷し又はその他の装飾を施したものに限る。)
(ⅳ)組物材料(平行につないであるかないか又は織ってあるかないかを問わない。)で表を覆ったもの
(b)縁又はフリーズに使用する(a)の(i)から(ⅳ)までのいずれかの処理をした紙で、壁又は天井の装飾に適するもの(ロール状であるかないかを問わない。)
(c)数枚のパネルから成る紙製の壁面被覆材(ロール状又はシート状のものに限る。)で、壁に張り付けたとき、風景、図案又はモチーフが現れるように印刷したもの紙又は板紙をもととした物品で、床敷き用及び壁面被覆材用のいずれの用途にも適するものは、第 48.23 項に属する。
10 第 48.20 項には、特定の大きさに切ったとじてないシート及びカード(印刷し、型押しをし又はせん孔したものであるかないかを問わない。)を含まない。
11 第 48.23 項には、ジャカードその他これに類する機械に使用するせん孔した紙及び板紙並びに紙製のレースを含む。
12 第 48.14 項又は第 48.21 項の物品を除くほか、紙、板紙及びセルロースウォッディング並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵を印刷したもののうち、当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し付随的でないものは、第 49 類に属する。


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