通関業法 第22条(抜粋)

記帳、届出、報告等

通関業法第22条第2項

2  通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。 

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