Q. 関税率表の解釈に関する通則 【RKM259】

■Question.

項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含む。

■Choice.

1.○


2.×


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