A. 輸入を許可された貨物とみなすもの【KKM116】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税法第74条(輸入を許可された貨物とみなすもの)に規定されるものは、関税法の適用については、輸入を許可された貨物とみなされており、関税法第69条の11第2項(輸入してはならない貨物)の規定により没収された外国貨物も含まれる。没収された外国貨物(犯罪貨物等)の所有権は国に移り、国庫に帰属することとなるので、関税も徴収されることはなく内国貨物(輸入を許可された貨物)とみなされる。
■Reference.
関税法第74条
関税法第69条の11第2項
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 輸入してはならない貨物とは?【TWA119】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 没収とは?【TWA177】
T. 内国貨物とは?【TWA45】
■Question collection.
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