関税定率法 第20条(抜粋)

関税定率法第20条第1項第1号(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)

関税を納付して輸入された貨物のうち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき(第一号又は第二号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出するときに限る。)は、当該貨物がその輸入の許可の日から六月(六月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、六月を超え一年以内において税関長が指定する期間。次項において同じ。)以内に保税地域(関税法第三十条第一項第二号 (外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)に入れられたものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことができる。
一  品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物

関税定率法第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)
関税を納付して輸入された貨物のうち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき(第一号又は第二号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出するときに限る。)は、当該貨物がその輸入の許可の日から六月(六月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、六月を超え一年以内において税関長が指定する期間。次項において同じ。)以内に保税地域(関税法第三十条第一項第二号 (外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)に入れられたものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことができる。
一  品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物

二  個人的な使用に供する物品で政令で定める販売の方法により販売されたものであつて品質等が当該物品の輸入者が予期しなかつたものであるため返送することがやむを得ないと認められる貨物
三  輸入後において法令(これに基づく処分を含む。)によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至つたため輸出することがやむを得ないと認められる貨物
2  前項に規定する輸入貨物を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これをその輸入の許可の日から六月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払いもどすことができる。
3  関税法第九条の二第一項 から第三項 まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前二項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は前二項の規定による払戻しがあつたものとみなして、第十四条第十号ただし書の規定及び同法 の規定を適用する。
4  特例申告貨物のうち第一項各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出する場合(同項第一号又は第二号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出する場合に限る。)において、当該特例申告貨物が当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に保税地域に入れられたものであり、かつ、当該特例申告貨物を当該特例申告書の提出前に輸出したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。
5  前項に規定する特例申告貨物を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて当該特例申告書の提出前に廃棄したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。



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