通関業法 第32条(抜粋)
通関士の資格の喪失
通関業法第32条第3号
通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。
三 第二十九条第一項の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。
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通関士の資格の喪失
通関業法第32条第3号
通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。
三 第二十九条第一項の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。
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