A. 輸入割当制度【GKM32】

■Answer.

1.○


■Commentary.
輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、原則として、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けなければならないとされている。ただし、輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣が定める場合に該当するとき、又は経済産業大臣の確認を受けたときは、当該輸入割当てを受けることを要しないとされている。

■Reference.
輸入貿易管理令第9条第1項(輸入割当て)
T. 輸入とは?【TWA121】

■Question collection.
外国為替及び外国貿易法問題集
まとめ問題集


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