通関業法基本通達 8-4

在宅勤務の開始又は終了の申出

前記8-1(営業所の定義)なお書きの在宅勤務の開始又は終了に係る取扱いは、次による。

⑴ 通関業者の通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が在宅勤務を開始し、又は終了するときは、営業所の実態等を把握する必要があることから、当該従業者の氏名、住所、通関士又はその他の通関業務従業者の別及び当該通関士又は当該従業者が所属する営業所名等を、当該営業所の所在地又は主たる営業所の所在地を管轄する税関の通関業監督官部門に「在宅勤務の開始・終了の申出書」(B-1113)により申し出させることとする。

⑵ 開始の申出を受けた際には、在宅勤務についての定めのある就業規則及び書類管理、情報セキュリティー等について定めのある社内管理規則等を具備していることを確認することとする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?