A. 課税価格の決定の原則【RKM280】

■Answer.

1.○


■Commentary.

①輸入貨物の課税価格は、原則として、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において「運賃等」の額を加えた価格とされている。②「運賃等」には、当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される費用であって、当該輸入貨物の通常の容器と同一の種類及び価値を有する当該輸入貨物の容器の費用が含まれることとなっている。

■Reference.

関税定率法第4条第1項第2号ロ(課税価格の決定の原則)

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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