関税率表 第08.04項

第 8 類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

08.04 なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
0804.10-なつめやしの実
0804.20-いちじく
0804.30-パイナップル
0804.40-アボカドー
0804.50-グアバ、マンゴー及びマンゴスチン

この項において、「いちじく」とは、蒸留用に使用するものであるかないかを問わず、Ficus carica 種の果実のみをいう。したがって、この項には 08.10 項に該当する cactus figs(prickly pears:サボテン属の食用果実)は含まない。


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