A. 許可及び承認の特例【GKM68】

■Answer.

1.○


■Commentary.

①国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。②特例として、仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたもの(外国向け仮陸揚げ貨物)を輸出しようとするときは、経済産業大臣の許可は要しない。③ただし、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するときは、その特例が除外されているので、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない。

■Reference.

外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)
輸出貿易管理令第4条第1項第1号(特例)

■Question collection.

外国為替及び外国貿易法問題集
まとめ問題集


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