通関業法 第3条(抜粋)

通関業の許可

通関業法第3条第1項、第2項、第3項

通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならない。

2  財務大臣は、前項の許可に条件を付することができる。

3  前項の条件は、この法律の目的を達成するために必要な最少限度のものでなければならない。 

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