関税暫定措置法基本通達 4‐3(抜粋)

本邦で製作が困難な素材についての税関長の確認

関税暫定措置法基本通達4‐3(1)

規則第1 条の4 の規定に関する用語の意義及びその取扱いについては、次による。

(1) 規則第1 条の4 に規定する「本邦において製作することが困難」の意義については、定率法基本通達15―1(標本、参考品等の特定用途免税)の(6)(本文なお書及びホを除く。)と同様とする。

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