A. 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税【ZKM14】

■Answer.

2.×


輸入される製品に係る関税の額から軽減される関税の額は、輸入される製品の関税の額に、輸出された原材料の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格相当価格の当該製品の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内である。

■Commentary.

輸入される製品に係る関税の額から軽減される関税の額は、輸入される製品の関税の額に、輸出された原材料の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格相当価格の当該製品の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内とされている。したがって、設問は誤りとなる。

■Reference.

関税暫定措置法第8条第1項
関税暫定措置法施行令第21条

■Question collection.

関税暫定措置法問題集
まとめ問題集


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