関税率表 第10.04項

第 10 類 穀 物

10.04 オート
1004.10-播(は)種用のもの
1004.90-その他のもの

オートには二つの主な種類、すなわち、灰色(又は黒色)のオート及び白色(又は黄色)のオートがある。
この項には、殻を有する穀粒のほか、自然の状態において殻を有しない穀粒で脱穀又は風選以外のいかなる工程も経ていないものを含む。
この項には、また、通常の工程又は処理(脱穀、運送、詰め直し作業等)中に穎の先端が取り除かれたオートも含まれる。

号の解説
1004.10
1004.10 号において、「播(は)種用のもの」とは、主務政府機関によって種まき用のものとして証明されたオートのみをいう。


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