関税法 第30条(抜粋)

外国貨物を置く場所の制限

関税法第30条第1項第3号

外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

三  特定郵便物(第七十六条第五項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による通知に係る郵便物(輸入されるものに限る。)及び信書のみを内容とする郵便物をいう。第六十三条の九第一項において同じ。)、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により押収された物件その他政令で定める貨物 

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