関税法基本通達 41-1

指定保税地域とみなされる期間の指定

法第 41 条《指定の取消し後における外国貨物》の規定により税関長が期間を指定する場合においては、残存する外国貨物の船用品等としての積込み、輸入、積戻し、運送その他の方法による搬出に要する期間等を考慮し、十分な余裕を見込んだ期間を指定するものとし、かつ、その指定をしたときは税関の掲示場に公告するものとする。

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