関税定率法 第3条の3(抜粋)

少額輸入貨物に対する簡易税率

関税定率法第3条の3第2項

2  前項の規定は、前条第二項第一号及び第二号に掲げる貨物並びに本邦の産業に対する影響等を考慮して別表の付表第二の税率を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物には適用しない。 

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