関税法 第67条の13(抜粋)
製造者の認定
関税法第67条の13第3項第2号ロ
3 税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
二 申請者が次のいずれにも該当すること。
ロ 特定製造貨物が輸出のために外国貿易船等に積み込まれるまでの間の当該特定製造貨物の管理について、その状況を把握するとともに、当該特定製造貨物に係る輸出申告の内容に即して適正に行われることを確保するために必要な業務を遂行する能力を有していること。
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