関税法 第51条(抜粋)

承認の要件

関税法第51条第1号ハ

税関長は、前条第一項の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一  承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。

ハ 第四十三条第二号から第七号まで(許可の要件)に掲げる場合に該当している者であること。

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